非課税のはずが給与課税に?福利厚生の食事補助の落とし穴4選
こんにちは!Work Eats
Styleの情報発信担当、相原です!
全国の企業様へ「社員さんが心から喜ぶ福利厚生」をお届けするために人事・総務のご担当者様に役立つ情報をお届けします!
最低賃金の動向とあわせて「第3の賃上げ」という考え方、そして食事補助の非課税枠が月額7,500円に拡大されたことを以前ご紹介しました。
「非課税で使えるなら、うちも食事補助を始めよう」と検討を始めた企業様や、この春から実際に制度をスタートされた企業様も多いのではないでしょうか?!
しかし、この非課税措置には結構細かい条件があって、知らずに運用すると「非課税のつもりが、実は給与として課税されていた」ということが起こってしまうんです・・!
下半期のスタートを前にしたこの時期は、春から続けてきた運用のクセや見落としに気づきやすい、ちょうどよいタイミングでもあります。
そこで!今回は、食事補助が思わぬ形で課税されてしまう4つのケースを、国税庁のタックスアンサーをもとにご紹介します。
人事・総務のご担当者様はもちろん、経理をご担当されている方にもぜひ知っておいていただきたい内容ですよ👓
たった1円オーバーでも命取りに?非課税枠7,500円のワナ

本題に入る前に、食事補助が非課税になる条件をおさらいしておきましょう。
国税庁のタックスアンサー「食事を支給したとき」によると、次の2つの条件をどちらも満たす場合に、食事の支給は給与として課税されない扱いになります。
1つ目は、従業員さんが食事の価額の50%以上を負担していること。
2つ目は、(食事の価額)-(従業員さんの負担額)で計算した会社負担分が、税抜きで月額7,500円以内であることです。
この会社負担分は1円未満の端数が生じた場合は切り捨てて判定します。
ここで見落とされがちなのが、7,500円という「上限のシビアさ」です。
会社負担が月7,500円を1円でも超えると、超過した分だけでなく、その月の会社負担額全体が給与として課税されてしまうんです。
例えば、会社負担が7,600円になってしまった場合、超過した100円ではなく、7,600円まるごとが課税対象になるということです。
メニューの見直しやキャンペーンなどで一時的に単価が上がった月に、うっかり枠を超えてしまうケースは実務でもよく起こります。
福利厚生の食事補助も、条件を外れれば課税対象になります。
月ごとの会社負担額をこまめに確認し、上限に近づいていないかをチェックする運用が欠かせません!
特に、複数のメニューを扱うサービスを利用している場合は、単価の高い商品が続いた月に上限を超えていないか、月末にひと目で確認できる仕組みを持っておくと安心です。
売上で毎月費用の変動があるサービスを導入している企業様も覚えておきたいポイントです。
会社が負担しすぎても逆にNGになる50%ルールとは

もう1つの条件である「従業員さんの負担50%以上」も、見落とされがちなポイントです。
国税庁が示す例では、月額の食事代が13,000円で従業員さんの負担が6,000円というケースが紹介されています。
この場合、従業員さんの負担割合は約46%にとどまり、50%の条件を満たしません。
そのため、会社負担分である7,000円の全額が給与として課税される扱いになります。
「福利厚生として、できるだけ会社が多めに負担してあげたい」という気持ちが、かえって課税を招いてしまうこともあるのです。
社員さん想いの制度設計のつもりが、思わぬ形で裏目に出てしまうのは避けたいところですよね。
実際に、ESキッチンで出展した展示会に来場されたご担当者様との会話のなかでも、
「福利厚生を手厚くしたくて、会社の負担割合を増やしたら、逆に課税されると聞いて驚きました!」
なんてお声もあったんです・・!
従業員さんの負担額を設定する際は、必ず食事の価額の半分以上になっているかを確認し、価格改定があった場合は負担額も一緒に見直す運用を習慣づけておくと安心です。
すでに運用中の企業様も、この機会に現在の負担割合を一度計算し直してみることを強くおすすめします!
現金精算や商品券での支給はなぜ非課税にならないのか?

非課税の措置は、あくまで「食事そのものを現物で支給する」ことが前提になっています。
そのため、従業員さんが立て替えた食事代を後日現金で補填する方法や、現金・商品券で食事代を支給する方法は、この非課税措置の対象外とされています。
「経理処理が楽だから」という理由で現金精算にしてしまうと、良かれと思った施策がそのまま給与課税につながりかねません。
特に、テレワークが多い部署や出張の多い社員さんに向けて、個別に食事代を現金で渡してしまっているケースは、意外と見落とされがちです。
支店や営業所ごとに運用がばらついていて、本社では現物支給なのに、拠点によっては現金精算になっている、という状態も注意が必要です。
非課税での運用を目指すのであれば、食事そのもの、またはそれに準じる現物のサービスとして提供する形を選ぶことが重要です。
全国どこの拠点でも同じ形で届けられる仕組みを選んでおくと、運用のばらつきそのものを防ぎやすくなります。
新しく制度を導入する際は、現金精算というシンプルさも魅力的ですが、現物支給の形には「非課税対象となる」という大きなメリットも併せて検討することが賢い選択になってくるかもしれないですね。
たばこなど食べ物以外にも使える補助は課税対象になる場合も

食事補助の手段として、ICカードや汎用性の高いギフトカードを使う企業様も増えています。
ただし、そのカードが食品以外(たばこや日用品など)の購入にも使える汎用的なものである場合、「食事の現物支給」という前提から外れ、非課税の対象にならない可能性があるとされています。
利便性を優先して汎用性の高い手段を選んだ結果、非課税のつもりが課税対象になってしまう、というのはもったいない話ですよね。
導入時の資料では「福利厚生カード」「食事補助カード」と案内されていても、実際の利用範囲が食事以外にまで広がっていないか、契約前に細かく確認しておく必要があります。
食事補助として導入する際は、対象店舗や購入できる品目が食事に限定された仕組みになっているかどうかも、契約前にあわせて確認しておきたいポイントです。
「汎用型」と「食事限定型」のどちらのサービスなのかは、資料やサイトだけでは分かりにくいこともあるため、導入前に提供会社へ直接問い合わせて確認しておくと、後から慌てずに済みますよ!
食事補助を福利厚生としてしっかり活かしていくためには

今回は、食事補助が課税されてしまう?!4つのケースをご紹介しました。
非課税枠7,500円の上限、従業員さんの負担割合、現金・商品券という支給の方法、そして食事以外にも使えるかどうかという用途の範囲。
どれもほんの小さな見落としが、大きな課税リスクにつながるポイントです。
食事補助を福利厚生として活かす鍵は、『正しいルール運用』です。
自社の運用が今回ご紹介した4つのケースに当てはまっていないか、この機会に一度チェックしてみてはいかがでしょうか?
ESキッチンの常設型社食は、会社負担額や従業員さんの負担割合をあらかじめ設定できる仕組みになっており、非課税の条件を意識しながら運用面でも安心できる導入しやすいサービスです。
1品100円から始められる手軽さで、持ち帰りOKだからご家族の食卓にも届く福利厚生として、多くの企業様にご活用いただいています!
これから食事補助を検討される企業様は、非課税の条件を満たす仕組みかどうかを導入前に確認しておくと、後から慌てずに済みます。
すでに導入している企業様も、負担割合や支給方法、利用範囲を年に一度は棚卸ししてみると、思わぬ課税リスクに早めに気づけます。
せっかくの食事補助を、非課税というメリットごと活かせるように、制度の中身までしっかり確認しておきましょう!
食事補助の非課税については、ESキッチンブログでも詳しく解説しています!
・福利厚生の食事補助≪非課税枠≫が42年ぶりに引き上げ!
https://fukurikosei-es-kitchen.net/fukurikose-shokujihojo-hikazewaku/
・賃上げ疲れの会社を救う?福利厚生で実現する第3の賃上げ
https://fukurikosei-es-kitchen.net/dai3-chinage-shokujihojo/
食事補助の非課税等に関する「あれってどうなの?」
Q.非課税枠を少しでも超えたら、超過分だけ課税されますか?
A.会社負担が月7,500円を1円でも超えると、超過分だけでなくその月の会社負担額の全額が給与として課税されます。
Q.従業員の負担割合はどう確認すればいいですか?
A.食事の価額に対して従業員さんが実際に支払った金額の割合で判定します。
会社負担が食事の価額の50%を超える場合は、非課税の条件を満たしません。
Q.現金で食事代を補助するのは避けたほうがいいですか?
A.現金や商品券での支給、立て替え分の後日現金精算は食事の現物支給とみなされず、原則として全額が給与として課税される点に注意が必要です。
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▶ https://es-kitchen.biz/
【参考データ】
国税庁タックスアンサー「食事を支給したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
